公益財団法人根津美術館について

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  • 定款
  • 役員名簿
  • 事業報告書等

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人根津美術館(英文名:NEZU MUSEUM)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、文化及び芸術の振興に関する事業を行い、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 美術品その他文化財の展示及び活用
  • (2) 美術品その他文化財の収集、保管及び修復
  • (3) 美術館その他文化財の調査及び研究
  • (4) 美術館活動における教育普及
  • (5) 茶道の振興のため呈茶、茶会の開催及び茶室の貸出
  • (6) ミュージアムグッズの開発及び販売
  • (7) 庭園の維持管理及びカフェ事業
  • (8) 研究助成
  • (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産及び別表の財産をもって構成する。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条までの規定に従い、評議員会にて行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  • (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  •  イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族 理事及び監事並びに評議員の名簿
  •  ロ 当該評議員と婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  •  ハ 当該評議員の使用人
  •  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  •  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  •  へ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  •  イ 理事
  •  ロ 使用人
  •  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  •  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  •   ① 国の機関
  •   ② 地方公共団体
  •   ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  •   ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  •   ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  •   ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人、及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新に選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (8) その他評議会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時評議員会を開催することができる。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 定款の変更
  • (4) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中から当該会議において選出された議事録署名人2名以上が記名捺印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事   8名以上 12名以内
  • (2) 監事   2名以上  3名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人、及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊の関係にある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係にある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 幹事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(種類及び開催)
第31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
  • (3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
  • (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項に基づき、監事が招集の請求又は招集をしたとき。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(保有株式に係る議決権)
第39条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第9章 事務局

(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、館長及び所要の職員を置く。

3 館長及び重要な職員は、理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 賛助会員

(会員)
第41条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 この法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
  •   理事 根津公一、安田弘、河合正朝、矢野恵一、島尾新、潮田洋一郎、西田宏子、波多野定治
  •   監事 瀬戸雄三、後藤康雄
  • 4 この法人の最初の理事長は、根津公一とする。
  • 5 この法人の最初の常務理事は、安田弘とする。
  • 6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  •   小林喬、正田修、根津嘉澄、長谷部楽爾、秋山智史、堀内光一郎、望月朗宏、安田正、有馬朗人、山崎妙子、徳川義崇、根津后方子

別表

  • 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)
  • 財産種別:美術品
  • 場所・物量等:書蹟67件、絵画63件、彫刻4件、金工3件、陶磁器24件、漆工7件、武具6件、考古14件 合計188件  平成24年3月以前取得

役員名簿

2023年5月30日現在

役職名勤務氏名国家公務員
最終官職
職名
理事長非常勤根津 公一なし株式会社東武百貨店
名誉会長
常務理事非常勤岡橋 輝和なし山九株式会社
社外取締役
理事非常勤島尾 新なし学習院大学
教授
理事非常勤渡邊 喜雄なし株式会社カインドウェア
代表取締役会長
理事非常勤板倉 聖哲なし東京大学東洋文化研究所
教授
理事常勤松原 茂なし公益財団法人根津美術館
副館長
理事常勤柳瀬 茂なし公益財団法人根津美術館
管理部長
理事常勤野口 剛なし公益財団法人根津美術館
学芸部長
理事非常勤佐野 みどりなし國華主幹
理事非常勤前田 晃伸なし株式会社みずほフィナンシャルグループ
名誉顧問
理事非常勤森 浩生なし森ビル株式会社
取締役副社長執行役員
理事非常勤安田 守なし安田不動産株式会社
代表取締役社長
監事非常勤後藤 康雄なしはごろもフーズ株式会社
代表取締役会長
監事非常勤中瀬 雅通なし株式会社三陽商会
相談役
評議員非常勤小林 喬なし富国生命保険相互会社
特別顧問
評議員非常勤正田 修なし株式会社日清製粉グループ本社
名誉会長相談役
評議員非常勤根津 嘉澄なし東武鉄道株式会社
取締役社長
評議員非常勤秋山 智史なし富国生命保険相互会社
相談役
評議員非常勤堀内 光一郎なし富士急行株式会社
代表取締役社長
評議員非常勤安田 正なし公益財団法人根津美術館
評議員
評議員非常勤山﨑 妙子なし公益財団法人山種美術財団
理事長
評議員非常勤徳川 義崇なし公益財団法人徳川黎明会
会長
評議員非常勤根津 后方子なし公益財団法人根津美術館
評議員
評議員非常勤近藤 誠一文化庁長官国際ファッション専門職大学
学長
評議員非常勤河田 正也なし日清紡ホールディングス(株)
代表取締役会長
評議員非常勤池田 康夫なし学校法人根津育英会武蔵学園
学園長兼副理事長

事業計画・報告・予算・決算書

2023年度正味財産増減予算書

2023年度事業計画書

2022年度正味財産増減決算書

2022年度事業報告書

2022年度正味財産増減予算書

2022年度事業計画書

2021年度正味財産増減決算書

2021年度事業報告書

2021年度正味財産増減予算書

2021年度事業計画書

2020年度正味財産増減決算書

2020年度事業報告書

2020年度正味財産増減予算書

2020年度事業計画書

2019年度正味財産増減決算書

2019年度事業報告書

2019年度正味財産増減予算書

2019年度事業計画書

平成30年度正味財産増減決算書

平成30年度事業報告書

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年度事業計画書

平成29年度正味財産増減決算書

平成29年度事業報告書

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年度事業計画書

平成28年度正味財産増減決算書

平成28年度事業報告書

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年度事業計画書

平成27年度正味財産増減決算書

平成27年度事業報告書

平成27年度正味財産増減予算書

平成27年度事業計画書

平成26年度正味財産増減決算書

平成26年度事業報告書

平成26年度正味財産増減予算書

平成26年度事業計画書

平成25年度正味財産増減決算書

平成25年度事業報告書

平成25年度正味財産増減予算書

平成25年度事業計画書

平成24年度正味財産増減決算書

平成24年度事業報告書

平成24年度正味財産増減予算書

平成24年度事業計画書

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