財団法人根津美術館について

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寄附行為

昭和15.11.25東専第906号法人設立許可
昭和21. 7. 9教社収第735号一部変更認可
昭和27.11.25委社第291号一部変更認可
昭和28. 9.24委社第298号一部変更認可
昭和49. 8.16委社第2の20号一部変更認可
平成16. 8.1716諸庁財第2の125号一部変更認可

第1章 総則

(名称)
第1條 本財団法人を根津美術館と稱す

(目的)
第2條 本財団法人は美術の振興を図り其他文化の向上に寄與するを以て目的とす

(事業)
第3條 本財団法人は前条の目的を達する爲め左の事業を行ふ

  • 1. 美術館の建設及之か維持経営
  • 2. 美術に関する研究及調査
  • 3. 美術品其他文化財の保存及活用
  • 4. 其他前三号に附帯する事業

(事務所)
第4條 本財団法人の事務所は東京都港区南青山六丁目五番一号に置く

第2章 資産及会計

(資産の構成)
第5條 本財団法人の資産は左に掲くるものより成る

  • 1. 財団法人根津育英会の寄附に係る別紙財産目録記載の財産
  • 2. 將来第三者より寄附せられたる金品
  • 3. 資産より生する収益
  • 4. 其他の収入

(基本財産)
第6條 資産中左に掲くるものを以て基本財産とす

  • 1. 前条第一号の財産の中基本財産と定めたるもの
  • 2. 基本財産として指定寄附せられたる金品
  • 3. 基本財産に編入すへきことに決したる金品

基本財産以外の資産を以て運用財産とす

(基本財産の処分の制限)
第7條 基本財産は之を譲渡し交換し担保に供し又は運用財産に繰り入れることを得す 但し事業遂行上特に必要と認むる時は理事会に於て理事現在員の三分の二以上一致の決議を経且つ文部科学大臣の承認を得て 其一部に限り之を処分することを得

(資産の管理)
第8條 本財団法人の資産の維持管理方法は理事会に於て之を定め理事長若くは常理事之を管理す 但し基本財産中現金又は有価證券は確実なる銀行又は信託会社に預金寄託又は信託することを要す

(運用財産)
第9條 本財団法人の経費は運用財産を以て之を支弁す歳計収支差額は翌年度に繰り越すものとす 但し理事会の決議を以て其一部又は全部を基本財産等に編入することを得

(長期借入金)
第10條 予算内の支出を為す為め其年度内の収入を以て償還する一時の借入金以外の借入金を爲さんとするときは理事会に於て理事現在員の三分の二以上一致の決議を経且文部科学大臣の承認を得ることを要す

(新たな義務の負担等)
第11條 第7条但し書及前條の規定に該当する場合並びに収支予算を以て定むるものを除くの外新に義務の負擔を爲し又は権利の拠棄を爲さんとするときは理事会に於て理事現在員の三分の二以上一致の決議を要す

(事業計画及収支予算)
第12條 本財団法人の事業計画及之に伴う収支予算は毎年度開始前理事長が之を編成し理事会に於て理事現在員の三分の二以上一致の決議を経たる上文部科学大臣に届けることを要す

(収支決算)
第13條 本財団の収支決算は理事長が之を編成し年度終了後三ケ月以内に理事会の承認及監事の監査を経たる上文部科学大臣に届けることを要す

(事業年度)
第14條 本財団の事業年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終るものとす

第3章 役員、評議員及職員、顧問

(役員)
第15條 本財団法人に左の役員を置く

  • 理事 六名以上十名以内
  • 監事 二名

(評議員)
第16條 本財団法人に十三名以上二十一名以内の評議員を置く但し理事現在員の二倍を超えることを要す

(役員及評議員の選任)
第17條 理事及監事は評議員会で選任す理事長及常務埋事は理事の互選により之を定む理事の内一名を理事長とし一名を常務理事とす理事の選任に当つては理事の一人及其の親族其他特殊の関係にある者の数が理事現在員の三分の一を超えてはならない監事には本財団法人の理事及評議員(これらの親族其他特殊の関係にある者を含む)並びに職員が含まれてはならない評議員は理事会に於て選出し理事長が之を任命す評議員の選任に当つては評議員の一人及其親族其他特殊の関係にある者の数が評議員現在員の三分の一を超えてはならない評議員には本財団法人の理事が含まれてはならない

(理事の職務)
第18條 理事長は本財団法人を代表し且つ其一切の業務を管掌するものとす常務理事は本財団法人を代表し理事長を輔佐し一切の常務を処置し且つ理事長事故ある時は之を代理す理事長常務理事共に事故ある時は互選に依り理事長の職務を代理すへきものとす理事は理事会を組織し本法人の業務に関する事項を議決し執行す

(監事の職務)
第19條 監事は民法第五十九條所定の職務を行ふ

(評議員の職務)
第20條 評議員は評議員会を組織し議長を互選により選任す議長は評議員会を適宜招集し評議員会による審議に際しては議長が審議の議事進行を司りまた理事長に対する諮問にあたっては議長が評議員会を代表す

(役員及評議員の任期)
第21條 役員及評議員の任期は二ケ年とす但し重任を妨けす補欠亦は増員として選任せられたる役員及評議員の任期は前任者亦は現任者の残任期間とす役員及評議員は任期満了後と雖も後任者の就任にいたる迄其の職務を行ふものとす

(役員及評議員の解任)
第22條 役員は本財団法人の役員及評議員たるにふさわしくない行為のあつた場合又は特別の事情のある場合には其の任期中といえども理事会及評議員会に於て夫々現在員の四分の三以上の一致の議決を経て解任することを得但し理事会及評議員会に於て議決を得る前に其役員及評議員に弁明の機会を与えることを要す

(役員の報酬)
第23條 役員は無報酬とす

(事務局及職員)
第24條 本財団法人は事務を処理する爲め事務局及び必要な職員を置く職員は理事長が任免す職員は有給とす

(顧問の職務)
第25條 理事長は本財団法人に顧間若干名を置くことを得顧問は本財団法人の重要なる事項に付理事長の諮詢に応す

第4章 役員会及評議員会

(理事会の招集等)
第26條 理事会は理事長之を招集し且つ議長となる 但し理事長事故ある時は常務理事之に代り常務理事も亦事故ある時は理事の互選により他の理事之を代理するものとす

(理事会及評議員会の定足数)
第27條 理事会及評議員会は各其の現在員の三分の二以上出席するにあたわされは之を開会し又は議決することを得す

(理事会及評議員会の決議)
第28條 理事会及評議員会の決議は本寄附行為に別段の定めある場合を除くの外現在員の過半数を以て之を決し可否同数なるときは議長之を決す

(議決権行使書)
第29條 理事会又は評議員会に出席する能はさるものにして書面に依り議決権を行使したるものは出席者と看倣す

(評議員会)
第30條 左の事項については予め理事会に於て評議員会の意見を聴くことを要す

  • 1. 本財団法人の事業方針に関する事項
  • 2. 予算及決算に関する事項
  • 3. 基本財産に関する事項
  • 4. 長期借入金に関する事項
  • 5. 新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
  • 6. 其他重要なる事項

(議事録)
第31條 理事会及評議員会には議事録を作成し出席議員二名以上之に署名押印することを要す

第5章 寄附行為の変更及解散

(寄附行為の変更)
第32條 本財団法人の寄附行為は理事現在数及評議員現在数の各々の四分三以上一致の議決を経たる上文部科学大臣の認可を得るにあらされは之を変更することを得す

(解散)
第33條 本財団法人は法令に規定ある場合の外理事現在数及評議員現在数の各々の四分の三以上一致の議決を経たる上文部科学大臣の許可を得て之を解散することを得

(残余財産の処分)
第34條 本財団法人解散したる時は残余財産は国・地方公共団体又はこの法人と類似の目的を有する他の公益法人のうち理事現在数及評議員現在数の各々の四分の三以上一致の議決により選定し且つ文部科学大臣の許可を得たものに帰属させるものとす

第6章 雑則

(書類及帳簿の備付等)
第35條 本財団法人の事務所に次の帳簿を備えることを要す但しこれらに代わる書類及帳簿を備える時はこの限りにあらず

  • 1. 寄附行為
  • 2. 役員及其他の職員の名簿及履歴書
  • 3. 財産目録
  • 4. 資産台帳及負債台帳
  • 5. 収入支出に関する帳簿及証拠書類
  • 6. 理事会及評議員会の議事に関する事項
  • 7. 官公署往復書類
  • 8. 収支予算書及事業計画書
  • 9. 収支計算書及事業報告書
  • 10. 貸借対照表
  • 11. 正味財産増減計算書
  • 12. 其他必要な書類及帳簿

第1号から第4号の書類、第6号の書類及び第8号から第11号までの書類は永年、第5号の帳簿及書類は十年以上、第7号及び第12号の書類及帳簿は一年以上の保存を要す第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類及役員名簿は之を一般の閲覧に供す

(細則)
第36條 本寄附行為の施行についての細則は理事会及評議員会の議決を経別に定む

附則

  • 1. 平成16年の寄附行為改正前に就任した役員の任期は平成17年3月31日まで評議員の任期は平成18年3月31日までとす
  • 2. 本寄附行為は文部科学大臣の認可を得た日(平成16年8月17日)より施行す

役員名簿

平成20年5月28日現在

役職名勤務氏名国家公務員
最終官職
職名
理事長非常勤根津 公 一なし当館館長
専務理事非常勤安田 弘なし安田不動産株式会社
顧問
理事非常勤正田 修なし(株)日清製粉グループ本社
取締役会長
理事非常勤古屋 哲男なし富国生命保険相互会社
相談役
理事非常勤小林 喬なし富国生命保険相互会社
相談役
理事非常勤有馬 朗人東京大学総長科学技術館館長
監事非常勤瀬戸 雄三なしアサヒビール株式会社
取締役相談役
監事非常勤矢野 惠一なし株式会社東武百貨店
代表取締役副社長
評議員非常勤根津 嘉澄なし東武鉄道株式会社
取締役社長
評議員非常勤根津 栄三郎なし日本殖産興業株式会社
監査役
評議員非常勤長谷部 楽爾なし財団法人出光美術館
理事
評議員非常勤河合 正朝なし財団法人出光美術館
理事
評議員非常勤秋山 智史なし富国生命保険相互会社
代表取締役社長
評議員非常勤堀内 光一郎なし富士急行株式会社
代表取締役社長
評議員非常勤服部 [高欠]なしセイコーエプソン株式会社
特別顧問
評議員非常勤原 俊夫なし財団法人
アルカンシェール美術財団
理事長
評議員非常勤望月 朗宏なし日清紡績株式会社
顧問
評議員非常勤安田 正なし(財)資本市場振興財団
専務理事
評議員常勤島尾 新なし多摩美術大学
教授
評議員非常勤山崎 妙子なし財団法人山種美術財団
理事長
評議員非常勤徳川 義崇なし財団法人徳川黎明会
会長

寄附行為第23條に基づき、役員の報酬は無報酬とする。

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