青山茶会のご案内

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青山茶会 入会のご案内

根津美術館は、茶道にある程度習熟した方を対象として、より一層、茶道や美術に対する造詣を深めていただき、
根津美術館に親しみを持っていただけるように『青山茶会』を発足いたしました。
みなさまのご入会をお待ちしております。

会員の特典
  1. 根津美術館開館中に、受付で会員証をご提示いただきますと、ご本人様のみ無料にてご入館できます。
  2. 6月、9月、11月、1月の第2土曜日に開催される青山茶会(茶席1席、展観席1席、点心席)に参加できます。
  3. 4月、7月、10月、2月の第3土曜日に開催される青山茶会講座に参加できます。
会費お一人様 10万円(2年分 1期2年として平成22年4月1日から平成24年3月31日まで)
入会手続き

新規会員の募集は2年に1度となっております。青山茶会会則をお読みの上、ご入会をご希望の方は、下記の日程のいづれかの申込説明会に、必ずご本人様がご出席の上、お申込み下さい。
お申込みの際にも入館チケットが必要となりますので、受付にてお求め下さい。

お申し込みの方の中から抽選の上、結果を2月中にご案内致します。
当選の方は、3月に行う説明会にご出席、会費を納付して頂くことにより、会員となることができます。会員の有効期限は2年ですので、継続しての入会をご希望の方は再度お申し込み下さい。

タイムスケジュール
・申込説明会 下記のいづれかにご来館の上、お申し込み下さい。
平成22年
1月 9日(土) 14時~15時
1月16日(土) 10時~11時
1月19日(火) 14時~15時
・抽選結果郵送 平成22年2月末
・当選者説明会 平成22年3月(当選者に郵送にてご案内)
年間予定
・青山茶会講座(下記日程の14時から15時30分まで)
平成22年 4月17日(土)、7月17日(土)、10月16日(土)、
平成23年 2月12日(土)、4月16日(土)、7月16日(土)、10月15日(土)、
平成24年 2月18日(土)
・青山茶会(下記日程の10時から16時まで)
平成22年6月12日(土)、9月11日(土)、11月13日(土)、
平成23年1月15日(土)、6月11日(土)、9月10日(土)、11月12日(土)、
平成24年1月14日(土)

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青山茶会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は根津美術館「青山茶会」と称します。(以下、「本会」とする。)

(事務局)
第2条 本会の事務局は東京都港区南青山6丁目5番1号 根津美術館(電話03-3400-2536番)内に置きます。

(目的)
第3条 本会は、茶道に習熟し、茶道に関する美術に関心を持つ会員によって組織され、根津美術館の活動を援助し、茶道を通じて美術品を鑑賞研究し、茶道文化の向上に寄与することを目的とします。

(活動)
第4条 本会は、第2条の目的を達する為に、次の活動を行います。

  • 1. 6月、9月、11月、1月の原則第2土曜日に開催される茶道各流宗匠による懸釜に参加することにより、茶道を通じて美術品を鑑賞し、茶席のマナーの向上に努めます。
  • 2. 4月、7月、10月、2月の原則第3土曜日に開催される講座に参加することにより、茶道に関する美術品への造詣を深めます。
  • 3. 年間を通じて積極的に美術館の展示を鑑賞することにより、美術品への造詣を深めます。
  • 4. 会員の知人に美術館の展示について広く宣伝することにより、美術品への関心を高め、茶道文化の向上を図ります。
  • 5. その他、第3条の目的を達する為に必要な活動を行います。

第2章 会員

(会員資格)
第5条 茶道の作法を身につけ、マナーを遵守し、第3条の本会目的に賛同する方は、第6条の申込み手続きを経て、本会会員となることができます。

  • 1. 会員資格は本人のみに有効です。他人に会員資格を引き継ぐことはできません。
  • 2. 会員資格の有効期限は2年間です。再度会員となることを希望する場合は、改めて第6条の入会手続きをして頂かなければなりません。

(入会)
第6条 本会に入会を希望する方には、2年に1度の会員の更新時に開催される所定の説明会に参加し、申込用紙を提出して頂きます。申込者の中から抽選により当選者が選出され、当選者は所定の説明会に参加して2年分の年会費を納付することにより、本会へ入会することができます。

(会費)
第7条 本会の年会費は5万円とします。会費は入会時に本人が事務局に現金で2年分10万円を一括して支払うものとします。途中退会の場合でも会費の返金はできません。

(会員証)
第8条 本会会員には会員証を貸与いたします。会員特典を受けるためには会員証の提示が必要となりますので大切に保管して下さい。

  • 1. 会員資格が切れた後は速やかに会員証を事務局に返却して下さい。
  • 2. 会員証の紛失、破損の場合には、事務局で所定の手続きを経て、1,000円の再発行手数料を支払うことにより、会員証を再発行することができます。会員証を再発行した場合は、旧会員証は無効となります。旧会員証が見つかった場合は速やかに事務局に返却して下さい。
  • 3. 会員証は本人のみ有効ですので他人に貸与、譲渡することはできません。

(会員情報の変更)
第9条 本会会員は、入会時に登録した氏名、住所等の情報に変更があった場合は、速やかに本会事務局に変更後の内容を連絡するものとします。登録内容の変更を行わなかったことにより会員に生じた不利益について、本会は一切の責任を負いません。

(会員資格の喪失)
第10条 本会会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失います。

  • (1)本会会員が、本規約に定める事項に違反した場合。
  • (2) 申込者が虚偽の申告をした場合。
  • (3)本会が、本会会員に相応しくないと判断した場合。
  • 1. 会員資格が喪失した場合は、速やかに会員証を事務局に返却して下さい。

(免責)
第11条 次の各号に関して、本会の責に帰すべき事由がある場合を除いては、一切の責任を負わないものとします。

  • (1) 本会の懸釜、講座において本会会員と席主、講演者との間で生じた紛議および損害等。
  • (2) 本会における会員同士または会員と第三者との間で生じた紛議および損害等。

(会則の変更)
第12条 本会は、本会会員に連絡することなく会員向け特典を変更、中断、停止、終了または追加することがあります。

  • 1. 本会は、本会会員にご連絡、ご案内することなく会則の一部を変更することがあります。
  • 2. 本会は、前2項の変更、中断、停止、終了または追加をした場合は、会員に対して相当と認める方法でご連絡、ご案内するよう努めるものとします。

附則

  • 1. この規則は平成21年12月1日から施行する。

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